○法曹同志会会則
○法曹同志会会友制度に関する規則

法曹同志会会則

第1章 総   則

第1条(名称)
本会は、法曹同志会と称する。

第2条(所在地)
本会の所在地は、幹事長の法律事務所内におく。

第3条(目的)
本会は、弁護士会の民主的運営、機能の充実及び社会的発言力の強化のために努力すると共に、会員相互の研鑽及び親睦を図ることを目的とする。

第4条(事業)
本会は、その目的達成のために次の事業を行う。
・ 弁護士会の会務に関する調査研究
・ 弁護士会の役員の推薦その他人事に関する活動
・ 法令及び法律実務に関する調査研究
・ 会員のための厚生・文化・広報活動
・ 出版及び講演等の収益活動
・ その他目的達成のために必要な事業

第2章 会   員

第5条(会員及び会友)
1 本会は、本会の目的に賛同する東京弁護士会所属弁護士を以て組織する。
2 本会は、法曹同志会会友制度に関する規則の定めるところに従い、会員又は会員であった者を会友とすることができる。会友となった者は、会員の資格を失う。

第6条(入会)
入会希望者は、会員の推薦により幹事会の承認を得て会員となる。

第7条(退会)
会員は、退会届を本会に提出することにより退会することができる。

第3章 機   関

第1節 総   会
第8条(総会)
1 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年3月に、臨時総会は、必要に応じて開く。

第9条(総会の権限)
総会は、次の事項を決議する。
・ 幹事長の選任
・ 予算・決算の承認
・ 第12条第2項に掲げる事項
・ 第29条第2項に掲げる事項
・ その他幹事会において総会に付議することを相当と認めた事項

第10条(招集)
1 総会は、幹事長が招集する。
2 総会招集の通知には、会議の日時、場所及び目的を示さなければならない。
3 緊急を要する事項については、前項の通知に示さないものがあっても決議することができる。

第11条(議長)
1 総会の議長は、総会で選任する。
2 議長が選任されるまでは、幹事長が仮に議長になる。
3 議長は、議事を整理する。

第12条(決議)
1 総会における決議は、出席会員の過半数を以て行う。
2 会則の改正、他の団体との合併、連合体の結成若しくは分離又は本会の解散の決議は、出席会員の4分の3以上の多数を以て行う。

第13条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した会員2名がこれに署名捺印して本会に保存する。

第2節 役員及び幹事会
第14条(役員)
1 本会に役員として幹事長1名、副幹事長3名以内、幹事若干名、監査役1名をおく。
2 副幹事長、幹事及び監査役は、幹事長が会員の中から選任する。

第15条(役員の権限及び職務)
1 幹事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はこれを代行する。
3 幹事は、幹事長を補佐し、会務を分掌する。
4 幹事長及び副幹事長に事故あるときは、予め幹事長が定めた順序によって幹事が代行する。
5 監査役は、本会会計を監査する。

第16条(役員の任期)
役員の任期は、選任された年の4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条(総会等への出席)
役員は、総会及び委員会に出席して会務の状況を報告し、又は意見を述べることができる。

第18条(幹事会)
1 幹事長、副幹事長及び幹事は、幹事会を構成する。
2 幹事会は、会務の執行を決定するほか、次の事項を決定する。
・ 会友の資格に関する決定
・ 総会に付議する事項
・ 本会の常務に関する事項
・ 弁護士会、裁判所及びその他の官庁、公共団体等の役員及び各種委員等の推薦
・ 本会の委員会の委員の選任
・ 会則の実施に関する規則の制定
・ 特別委員会の設置及び委員の選任
・ 第29条第3項に掲げる事項
・ その他必要と認める事項
3 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時招集する。
4 監査役は、必要に応じて幹事会に出席して意見を述べることができる。

第3節 委 員 会
第19条(常置委員会)
本会に幹事会を補助するため次の委員会をおく。
・ 会務研究委員会
・ 総務委員会
・ 広報・ネットワーク委員会
・ 人事委員会

第20条(委員の委嘱及び任期等)
1 委員会の委員は、幹事会の決定に基き幹事長が委嘱する。
2 委員会の委員の定数は、若干名とし、その任期は、役員に準ずる。

第21条(正副委員長及びその職務)
1 委員会には、委員の互選により委員長1名副委員長若干名をおく。
2 委員長は、委員会を統轄し、副委員長は、委員長を補佐する。

第22条(委員会開催)
委員会は、幹事長の要請又は必要に応じ、委員長が招集する。

第23条(会務研究委員会)
会務研究委員会は弁護士会の会務並びに法令及び法律実務に関する調査
研究を掌る。

第24条(総務委員会)
総務委員会は厚生、文化、親睦に関する事業の企画立案及び会員相互の扶助
を掌る。

第25条(広報・ネットワーク委員会)
広報・ネットワーク委員会は、会報の発行、その他広報活動を掌る。

第26条(人事委員会)
人事委員会は、幹事長の諮問に応じて本会会員その他の東京弁護士会会員を、弁護士会、裁判所及びその他の官庁、公共団体等の役員及び各種委員等に推薦することを掌る。

第27条(特別委員会)
1 本会は、臨時の必要に応じて、幹事会の決定により特別委員会をおくことが
できる。
2 特別委員会の目的、組織及び権限は、幹事会がこれを定める。

第4章 会   計

第28条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第29条(経費及び会費)
1 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を以て充てる。
2 会費の最高限度額は、総会の決議により定める。
3 会費の金額は、幹事会がこれを決定する。

第30条(収益事業)
1 会計年度は、本会の会計年度(毎年4月1日から翌3月末日までの1年)と同一とする。
2 申告の納税地は、東京都千代田区霞が関一丁目1番3号所在の弁護士会館内とする。
3 申告書への署名、押印及び納税は、申告期限(毎年5月)現在の幹事長が行う。
4 会計年度終了時における剰余金については、翌会計年度に繰り越す。
5 会計帳簿及び帳簿類(印税通知書、領収書、預金通帳等)については、幹事長が次期幹事長に引き継ぎ、各年度の幹事長は申告期限から10年間保存する。

第5章 補   則

第31条(施行規則)
本会則の施行について必要な規則は、幹事会がこれを定める。


付則(昭和42年10月20日制定)
第1条 本会則は昭和42年10月20日より施行する。

第2条 本会則の施行により本会機構改革委員会は解散する。

第3条 本会則施行第1回目に選任された幹事長、幹事、評議員ならびに各種委員の任期は昭和43年3月31日までとする。

付則追加(昭和50年3月26日改正)
第4条 本改正会則は、昭和50年3月26日より施行する。

第5条 本改正会則施行に伴い、昭和49年度幹事長ならびに幹事および評議員、常置委員会委員の任期は昭和50年6月30日までとする。

第6条 本改正会則施行に伴い、昭和49年度会計年度は昭和49年4月1日より昭和50年6月30日までとする。

改正付則(昭和53年6月9日改正)
第1条 本改正会則は昭和53年7月1日より施行する。

第2条 昭和53年度幹事長、副幹事長及び幹事ならびに評議員、常置委員会委員の任期は何れも昭和53年7月1日から昭和54年3月31日までとする。

第3条 昭和53年度会計年度は昭和53年7月1日より昭和54年3月31日までとする。

付則(昭和60年1月16日改正)
本改正会則(全部改正)は、昭和60年4月1日より施行する。

付則(平成15年3月13日改正)
第5条及び第7条 本改正会則は平成15年4月1日より施行する。

付則(平成16年12月9日改正)
第14条、第15条、第18条 本改正会則は平成17年1月1日より施行する。

付則(平成18年4月28日改正)
第9条、第18条第2項、第29条第2項及び第3項 本改正会則は平成18年5月1日より施行する。

付則(平成20年12月10日改正)
第14条第1項 本改正会則は平成20年12月11日より施行する。

付則(平成23年5月11日改正)
第5条2項、第7条、第18条、第19条、第25条 本改正会則は平成23年5月12日より施行する。

付則(平成23年12月21日改正)
第2条、第4条、第30条、第31条 本改正会則は平成23年12月22日より施行する。

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法曹同志会会友制度に関する規則

第1条(目的)
この規則は、法曹同志会(以下「本会」という)会則第5条第2項に定める会友についての資格基準を定め、会友制度の公正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

第2条(定義)
1 会友とは、会則第7条に定める退会届を提出しない会員のうち、一定の事由により会員としての地位を付与しておくことが相当でないと認められる者をいう。
2 幹事長は、会友名簿を調製し、これを保管する。

第3条(対象者)
本会は、次に該当する者を会友とすることができる。
① 海外留学等の事情から、会員としての活動が事実上不可能であると認められる者
② 高齢等を理由に退会を要望する会員であって、会友とするのがふさわしい者
③ 入会から7年以上経過した会員であって、会費等の負担及び会員としての活動が直近の5年間いずれも認められない者
④ 会員であった者で,会友となることを希望する者

第4条(資格内容)
1 会友は会員としての権利義務を有しない。
2 会友は本会が主催する行事等に参加することができる。
3 本会は会友に行事等の情報を随時連絡することができる。

第5条(会員への復帰及び名簿削除)
1 第3条①に該当し会友となった者で、本会の活動が可能となったときは会員とすることができる。
2 第3条②又は④に該当し会友となった者で、会員となることを要望したときは会員とすることができる。
3 第3条③に該当し会友となった者で、会員としての活動が期待できるときは会員とすることができる。
4 第3条③に該当し会友となった者で、数年程度経過しても会員としての活動が期待できないとき、又は会友から申入れがあったときは会友名簿から削除することができる。

第6条(認定及び権限)
1 第3条及び第5条に定める措置は、幹事会においてこれを決定する。決定は可能な限り、本人の意向を確認して行うものとする。
2 前項の決定に際しては、幹事会はこれを所管する委員会に諮問しなければならない。
3 前項の所管委員会は、その議を経て毎年3月末日までに幹事会に答申するものとする。

第7条(細則への委任)
この規則を実施するために必要な事項は、幹事会が定める。

附則
この規則は、平成23年5月25日から施行する。

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